池本身上監護事務所ブログ

2016.05.24

成年後見人に足りないもの②

 こんにちは。

今日は、「成年後見人に足りないもの」の2回目として、

当事務所の主たる業務である、

「身上監護」について考えていこうと思います。

成年後見人の「身上監護」については、

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【被後見人の生活や健康に配慮し、安心した生活がおくれるように契約などを行います。

身上監護といっても法律行為によるものであり、

被後見人に対し後見人が直接介護や看護などをすることは含まれていません。

・家賃の支払いや、契約の更新など

・老人ホームなどの介護施設の各種手続きや費用の支払い

・医療機関に関しての各種手続き

・障害福祉サービスの利用手続き

・本人の状況に変化がないか定期的に本人を訪問し生活状況を確認 等

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とされており、さらに下記内容については

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・介護や家事援助などの労働

・入院、入所時の身元引受、保証

・手術など医療に関する同意

・養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為

・遺言、臓器提供、延命治療など、被後見人自身の意思に基づく事が必要な行為

・被後見人の死後の葬祭、埋葬、家財の整理など死後の手続き、相続手続き

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後見人の業務ではないとされています。

業務として行えるもの(しなくてはいけないもの)は、

「契約等の手続き、金銭の支払いに関するもの」とされ、

業務として出来ないものは、

「直接的な労働や、被後見人の意思決定が必要となるもの」

に分かりやすく区別されています。

業務上出来ない内容については、

しかるべき機関に依頼や手続きを

適切に行うことができれば、

業務的には問題無しという事になります。


果たしてそれで、

被後見人(利用者様)の気持ちは、充足されるのでしょうか。


きっと満たされてはいないと思います。

この関係では、被後見人(利用者様)が

後見人を十分に信頼するプロセスが抜け落ちていますので、

満たされるわけがないのです。


信頼関係を構築するには、

コミュニケーションの量を多くとる事が絶対条件です。

まずは、後見人を依頼する場合は、

最低「週に1回以上」は面談の機会を持つようにすれば、

より安心して、成年後見制度を利用できるのではないでしょうか。



成年後見人に足りないもの。

それは、

「被後見人との信頼関係」

及び

「信頼関係構築までの時間」

であると、私は思います。


成年後見制度を利用する場合は、

人任せにしないで、しっかりと自身で判断してください。

それが、将来的に自身の財産を守る事にもなりますし、

より良い関係を構築する、第1歩となることでしょう。

2016.05.23

成年後見人に足りないもの①

 こんにちは。

池本身上監護事務所 代表 池本です。

今日は本当に暑いですね。

このままだと夏には40℃ぐらいになるんでは・・・

と冗談を言っておりましたが、

遠くインドでは、とっくに50℃をオーバーしており

道路を歩いていたら、熱さで靴が溶けてしまう・・・

と聞いて、

「まだマシなんだ。がんばろう」と

思い直した昼下がり。

皆様いかがお過ごしでしょうか?


本日は昨日の続きの

「成年後見人に足りないもの」について

考えていこうと思います。


暑さで長文は書けそうもないので、

先に結論を書きます。

それは、

「利用者の日常に寄り添った支援」

「毎日の心の支え、安心感」

ではないかと、私は考えています。

金銭面をカバーする事で、

日々の不安のほとんどは解消されると思いますが、

成年後見人は業務として、

月に一回程度、面談を1時間程度行い、

金銭管理状況をチェックして終わり・・・で

後見人業務は必要十分と言えるのでしょうか。

成年後見人となられる方々は、大体の場合において、

本職(弁護士・司法書士・行政書士 等)の

片手間にされておられる事が多く、被後見人(利用者様)に

大きな問題(ケガや病気による入院、金銭トラブルなど)が

発生しない限り、

積極的な関わりを持とうとされない傾向にあります。


積極的に関わりを持ってもらえない状況下で、

「日常生活に寄り添った支援」

「毎日の心の支え、安心感」

この2つの要望は満たされるのでしょうか。

次回は、成年後見人のもう一つの業務である、

「身上監護」について考えていこうと思います。

2016.05.22

成年後見制度と身上監護

 こんにちは。

とても天気の良い、気持ちのいい日曜日ですね。

今日は、「成年後見制度と身上監護」についてお話しようと思います。

成年後見制度について、

法務省のホームページに、Q&A形式の記載がありますので、

※参考ページ(法務省:成年後見制度)

そちらから、成年後見人の役割についての質問を引用させていただきます。

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Q12
 成年後見人等の役割は何ですか?

A12
 成年後見人等は,本人の生活・医療・介護・福祉など,
本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
しかし,成年後見人等の職務は
本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,
食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等の職務ではありません。
また,
成年後見人等
はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,
家庭裁判所の監督を受けることになります。

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成年後見人等は、

生活面、身の回りの事柄に目を配りながら

保護・支援をしないといけないのに、

職務は契約などの法律行為に関する物に限られており、

食事の世話や実際の介護などは、

職務ではないとされています。


成年後見人は、職務外の行為が必要になった場合は、

利用者の要望に応じるべく、社会資源等をフル活用して、

手配する事になります。


皆さんの思われている

一般的な成年後見人のイメージと比べて、

業務内容は一致しておりますでしょうか?


成年後見人は、お金の管理と難しい事(契約等)を

するだけの人・・・みたいに感じませんか?

利用者様にとって、何かとても大事な事が抜け落ちているような

気がして仕方が無いのですが、

皆様はいかが思われますでしょうか。

明日は、その疑問について考えていこうと思います。

2016.05.20

グループホームの食費は適正ですか?

 こんにちは。

池本身上監護事務所 代表 池本です。

今日は、

グループホーム利用時に支払う食費(食材料費)の

金額についてお話させていただきます。


まず、認知症高齢者グループホームの食費は、

45,000円   ※参考ページ(HOMES 介護)

特別養護老人ホームの食費は、

41,400円   ※参考ページ(HOMES 介護)

とありました。

どちらの形態でも、30日利用で計算されていますので、

1日の食費は、それぞれの金額を日数で割ると算出されます。

計算結果は以下の通り。

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【認知症高齢者グループホーム】

 45,000円 ÷ 30日 = 1,500円

【特別養護老人ホーム】

 41,400円 ÷ 30日 = 1,380円

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それぞれを、朝食・昼食・夕食で分けると、

--------------------------------------------------------

【認知症高齢者グループホーム】

朝食:300円 昼食:500円 夕食:700円

【特別養護老人ホーム】

朝食:250円 昼食:450円 夕食:680円

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このような金額になろうかと思われます。

一般家庭と比べても、同等か高額でありますので、

食材の大量仕入れ等のコストカット等を鑑みると、

過不足の無い、満足な食事が提供されていると考えても

問題ないかと思います。


他方、障害者のある方が利用されている、

グループホームの食費はどうなっているのでしょうか?

先の高齢者向け施設でも同様なのですが、

食費、光熱費の金額は施設が決めて良いとされており、

上限金額は、食費と光熱費を合わせて、58,000円となっています。

※参考ページ(厚生労働省HP)

高齢者向け施設では、食費だけで約4万円 必要でしたので、

上限の58,000円から食費 40,000円をマイナスすると、

残金の18,000円が光熱費となります。

光熱費(水道代、ガス代、電気代)も、

通常使用をしている分であれば、過不足無いと思われます。

収入が少ない方に対しては、

補足給付という形で、

利用者の手元に25,000円は残るような仕組みもあります。

さすが、厚生労働省・・・

と言いたいところなのですが、

実際の障害者グループホームの食費を調べてみると、

20,000円 ~ 25,000円 という所が多く、

上限金額までとしている事業所は、見つけられませんでした。

※もしかしたら、食費等の金額を記載されていない事業所では

上限金額なのかも知れません。

※参考ページ(WAMネット)


高齢者向け施設と同様に、1日当たりの金額を計算してみると、

25,000円 ÷ 30日 =833円

障害者向けグループホームを利用されている方の多くは、

昼食は通所施設で摂られていると思いますので、

昼食代を除外して考えると、

朝食:300円 夕食:533円

となりました。

一般家庭と比較しても、妥当な金額です。


しかし、妥当な金額になったからと言って安心してはいけません。

この計算は、高額な方の25,000円でしていますので、

仮に20,000円で再計算すると、

20,000円 ÷ 30日 = 666円

朝食:200円 夕食:466円

となりますので、この金額は、

かなり頑張って始末をしないと厳しい数字です。

管理栄養士の方が在籍されていたり、

安く食材を仕入れる事ができるルートが確保されていたりしないと、

たちまち赤字になってしまうと思われます。


あなたのご家族や、知人の方が入所されている施設の

食費はおいくらですか?

もし、20,000円までであれば、

安価な事を喜んでいてはいけません。

かなりの質素な食生活を送っているのでは?と

入所者の事を、少し考えてあげてください。

食生活が貧しくなると、栄養の偏りによる発病や、

食事から得られる多幸感が減少することになり、

健康面に悪影響を与える事が予見されます。


もう一度書いておきます。

入所施設の食費(食材料費)を確認してください。

安い金額の施設は、

「利用者の事考えて、必死に運営努力をされている所」か、

「利用者の事など考えずに、惰性で運営している所」かの

どちらかですので。

2016.05.19

洗濯機 手配終わりました。

 こんにちは。

池本身上監護事務所 代表 池本です。

今日は、昨日対応させて頂いた「洗濯機」について、

お話しようと思います。


私が洗濯機の手配をする事になったのは、

身上監護サービスでお伺いさせていただいている方宅の

洗濯機が不調になったからなのですが、

ただ、洗濯機が不調となるだけで、

・洗濯がキチンとできているのか?

・いつ動かなくなってしまうのか?

・動かなくなったら、どこに買いに行けばいいのか?

・買い替えるとしても、何を買えば良いのか?

などの不安が噴出しておられました。

先のブログにも書きましたが、

私は家電製品が大好きで、

日常的に、特に買い替える予定も無い商品のカタログを見たり、

電気店で現物に触ったりしているので、

今回の洗濯機の相談は、「渡りに船」状態でした。


対応させて頂いた内容は、

・古い洗濯機の大きさ、設置場所の確認

・希望のメーカー、性能及び機能についての確認

・家電専門店への出張(エディオン河内長野店)

・家電専門店での購入、配送手続き

をさせて頂きました。

家電アドバイザーの方と一緒に見てもらい、

価格面でも勉強して頂き、とても良い買い物が出来ました。

※家電アドバイザーの田○さん、いつもありがとうございます。


洗濯機に限らず、家電製品の急な故障は、

一人暮らしをされている高齢者や障がいのある方にとって、

自己解決が困難なケースであれば、

意外に大きなトラブルとなってしまいますので、

トラブル時に相談をできる環境を作ることが、

特に重要となります。


もしも、家電製品についてお困りの場合は、

お気軽に当事務所へご相談(無料)くださいませ。

家電アドバイザーさんと連携して、対応させていただきます。


余談ですが、「来週は冷蔵庫がセールです」と、

家電アドバイザーさんがおっしゃっておられました。

冷蔵庫が不調で、買い替えを検討されておられる方は、

ご一報くださいませ。

当事務所へのお問い合わせはこちらまで。

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