池本身上監護事務所ブログ
2016.06.01
無駄な貯金はしていませんか?(障がいのある方の場合)
こんにちは。
今日は、「無駄な貯金をしていませんか?」の2回目として、
障害のある方の場合について、お話しようと思います。
「無駄な貯金」というものは、先日もお話しましたが、
「使う予定、目的の無いお金」の事です。
逆に、「必要な貯金」とは、
「将来に必要になるかも知れないお金」と、
「日々の生活に余裕を持たせられるだけのお金」
の2つです。
この2点が貯金として確保されていれば、
これ以上の貯金は不要であり、
日常生活を脅かす、金銭面での不安は無いという事となります。
知的障害のある方は、
自身でお金(高額)の管理をする事や
高額な支出が少ない事が多く、
さらに、財産(預貯金)の管理を第3者の任せている場合が
ほとんどですので、日常的に無駄な支出は抑えられている状態にあります。
財産を管理している第3者には、
家族、成年後見人、入所施設などが考えられますが、
いずれにしても、
利用者本人の不利益になるような支出については、
支払いを行う事はありませんし、
多少の贅沢や出費についても
経済的虐待にならないレベルで、
しっかりと対応して下さっていますので、
利用者自身の財政が破たんする事は考えられません。
しかし、第3者はあくまでも管理をしているだけであって、
利用者本人が、強硬的に無駄な支出をしたいと、
強く意思表示をした場合、要求をはねのける事は出来ません。
その支出が一般的な事例に照らし合わせて考えても、
無駄な支出(無駄遣い)であったとしても、
それは利用者本人にとって、
重要であったり、必要なものであるかもしれませんので、
絶対に駄目だという判断を下す事は、
第3者には出来ません。
このような難しい判断をする場面で、
財産(預貯金)が多い方であれば、
細かい計算などをしないでも、大丈夫なのですが、
あまり預貯金の無い方が、同様に要望をされると、
しっかりとした計算を行う必要がでてきます。
ここで問題となってくるのは、
知的障害のある方の多くは、
「一度欲しいと思った物を、我慢する」事が苦手です。
誰でも欲しい物を我慢する時には、
強いストレスを抱え込みますし、
欲求を満たす為に、打開策を考えたりするのですが、
知的障害のある方は、
我々以上にストレスを強く感じたり、
自身で打開策を見つける事が困難な場合が多い為、
我慢をお願いするには、相当の労力を費やす事となります。
第3者が、この労力を惜しむか惜しまないかで、
この利用者様の預貯金残額は大きく変わってきます。
労力を惜しまなければ、無駄な支出は無くなり、預貯金は守られますが、
労力を掛けない場合には、預貯金残高は減っていくだけでなく、
利用者様「我慢をしてくれなくなりますので、
状況は一層厳しくなっていくと思われます。
「我慢」を強いると言う事は、かなり難しい事なのです。
また脱線してしまった上に、長くなってしまいましたので、
続きは次回と言う事でお願いします。
次回は「貯金の使い道について」考えていこうと思います。
2016.05.31
無駄な貯金をしていませんか?
こんにちは。
池本身上監護事務所 代表 池本です。
今日は貯金についてのお話をしようと思います。
ブログタイトルは「無駄な貯金」としましたが、
「無駄な貯金」ってなんでしょうか?
「お金はいくらあっても困らない」物のひとつです。
そのお金を貯める事が「貯金」です。
その「貯金」が無駄になる?
一体どういう事なのでしょう。
そもそも「お金」というものは、
使い道があって初めて価値がある物ですので、
使う当ての無い「お金(貯金)」は、
無価値=無駄 なものになります。
日常生活を送る際に、
絶対に必要になるお金というものがあります。
それは、
食費や生活維持費(被服代・家賃・光熱費・医療費など)、
それに加えて、各種税金の支払い等々、
生きていく上で必要な費用と、
国民の義務として課せられている費用です。
これらを、全て支払った後に残るお金が、
いわゆる「貯金」や「遊興費」に出来るお金になります。
残念ながら、残金が無い場合は、
貯金を諦めないといけませんし、遊ぶ事もできません。
ここで注意しないといけないのは、
”必要なお金の中に「遊興費」を含んでしまう”というミスを
してはならないという事です。
「遊興費」を含む事に関しては、ある程度は必要であると思いますが、
貯金をする前提で勘案場合は、含まないで頑張った方が、
結果的良くなる事が多くあります。
少し話が脱線してしまいましたので、
「無駄な貯金」にお話を戻します。
「使う目的の無いお金」がある状態というのは、
簡単に言えば「たくさん貯金がある」状態の事ですので、
金銭面での不安要素は、全くありません。
若くて元気な間は、色々な所に旅行に行ったり、
美味しい物を食べたり、お洒落を楽しめば良いと思いますが、
高齢になってからでは、そうはいかなくなります。
家族(子ども、孫)がいる場合は、
自身が亡くなった後、どのように残金(遺産)を分配するか、
しっかりと決めておかないといけません。
家族に多く残す為に、毎日を質素に過ごすのか、
自分の人生に悔いが残らないよう、余さず使ってしまうのか、
それは人それぞれ、あると思います。
大事な事は、
自分の人生を楽しく過ごす為には、どれだけのお金があれば
十分なのかを知っておくという事なのです。
いくらあれば大丈夫なのか?
この見積もりを、若くて元気なうちにやっておければ、
「無駄な貯金」をすることは無いでしょう。
今日は、一般的な方に資産がある場合でお話ししましたが、
条件を、
・身寄りが無い
・知的障がいがある
・貯金は数百万円~数千万円
とした場合、どうなると思いますか?
次回は、「無駄な貯金(障がいのある方の場合)」を
考えてみようと思います。
2016.05.29
当事務所のサービスについて(ファイナンシャルプラン)
おはようございます。
今日は、当事務所のサービスの一つである、
「ファイナンシャルプランニング」サービスについてご説明いたします。
「ファイナンシャルプラン」ってなんですか?との
お問い合わせもあるぐらい、
「ファイナンシャルプラン」というものは、
世間一般的なものではありません。
ごく一部の富裕層の方や、
高額なローン(住宅や高級車を購入するなど)を組む方は、
少しは耳にされた事があるかもしれません。
それは、
「ファイナンシャルプラン」は、
・財産を効率良く増やす為の計画書
・ローン(借金)を、破綻しないように減らす為の計画書
ですので、
財産を効率良く増やそうとしない方、
ローンや借金が無い方には、あまり関係が無い物なのです。
富裕層ではない方(こちらが日本人口のほとんどなのですが)には、
「ファイナンシャルプラン」は必要ではないのか?と言うと、
そんなことはありません。
お金を効率良く増やそうと考えていなくても、
毎月の支出入を見直すだけで、
貯金できる金額を増やす事が出来るかも知れませんので、
今の生活レベルを改善出来たり、
金銭面でのストレスを軽減する事も可能となります。
小さな事かも知れませんが、
貯金を毎月5,000円する為に、
欲しい物を我慢したり、
毎日、光熱費の無駄遣いをしないようにピリピリしたり、
していませんか?
このようなストレスを伴って得られる対価が、
「5,000円」という金額で良いのでしょうか?
出来る事なら、このようなストレスを感じることなく、
5,000円の貯金が出来れば良いですよね。
あわよくば、ストレス無く、もう少し貯金額を増やせれば
最高ですよね。
当事務所の「ファイナンシャルプランサービス」では、
こういった毎月の支出入の見直しを行って、
支出の無駄を減らすアドバイスを行っております。
月間、年間の支出入を確認し、
どのような方でも、無理が無いような計画を作成
させていただいております。
では、当事務所が作成した「ファイナンシャルプラン」通りに
お金(貯金)は増えるのか?
答えは「YES」です。
「ファイナンシャルプラン」通りにして頂ければ、
確実にお金は増えます。
ここで重要なのは、
「ファイナンシャルプラン」通りにして頂くという部分です。
当事務所のファイナンシャルプランナー(私ですが)が、
無理の少ないファイナンシャルプランを作成し、
実行方法のアドバイスまで行いますが、
実際に、プランを実行に移すのは、
ご依頼者様自身である事を忘れてはいけません。
当事務所では、基本的に財産をお預かりするなどの
管理についてはおこなっておりません。
又、ファイナンシャルプラン通りに出来ないからといって、
罰金や追加金等のペナルティもございません。
ファイナンシャルプランナー(当事務所)には、
プランを実行してもらう強制力はありませんので、
実際に、プランを実行し成功させるのは、
ご依頼者様自身ということになるのです。
やるやらないはあなた次第というわけです。
当事務所では、ファイナンシャルプランサービスをご利用の方には、
アフターサービスとして、
定期的な状況確認やアドバイスも行っておりますので、
自分一人でプランを実行できるか不安な方でも、
安心してご依頼いただけるようにしております。
ファイナンシャルプランサービスでは、
上記以外のサービスとして、
・自分や家族には、将来お金がどれぐらい必要なのか?
・いくら貯金があれば安心なのか?
というライフプランの作成も行っておりますので、
こちらもご相談いただければと思います。
最後に大事な事をもう一度書いておきます。
「ファイナンシャルプランを作成しても、お金は増えません。
お金を増やすには、自分自身の頑張りが必要!」
覚えておいて下さいね。
ファイナンシャルプランナーは錬金術師ではありませんので、
もしも、「私の言う事を聞けば、お金が増えるよ!」なんて
言っているファイナンシャルプランナーがいたら、
ちょっと疑って掛った方がよろしいかと。
当事務所では、お金を確実に増やす事は出来ませんが、
ご依頼者様と一緒に考え、努力するお手伝いは
しっかりとさせていただきますので、
お金の事でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
2016.05.26
当事務所のサービスについて(身上監護サービス)
おはようございます。
今日は、当事務所のサービスについて説明させていただきます。
お問い合わせの中で一番多いのが、
「どんな事をお願いできるのですか?」です。
当事務所では、
①身上監護サービス
②ファイナンシャルプランサービス
③コミュニケーションサービス
の3つのサービスを提供しております。
①の身上監護サービスをご利用いただいている方は、
下記のような方がいらっしゃいます。
・健康面に問題が無い為、介護サービスの対象ではない方
・引きこもりの方
・家族の介護やお世話等で疲れてしまった方
・入院している家族の面会に行く事が難しい方
・単身で暮らしている家族の状況を確認してほしい方
身上監護サービスをご利用の方に、共通しているのは、
「既存の福祉サービスでは、対応できない内容」だということです。
例えば、
「依頼者に代わって、入院している家族の面会に行ってほしい」と要望しても、
入院している家族が福祉サービス対象で無い場合は、
行政や福祉機関では、基本的に対応できません。
依頼者自身が、サービス対象であったとしても、
その家族はサービス対象にはなりませんので、
面会を対応できる機関や方法について、
情報提供してもらえるぐらいで、終わってしまう事が通常です。
別の例としては、
「引きこもりの子どもの将来が心配なので、パソコンの操作を教えてほしい」
と家族が専門機関に相談しても、
「既存のパソコン教室に通えばいいのではないか」
「自宅までお伺いして、そのような対応は出来ない」
「担当職員にパソコンを教えるスキルが無いので無理」
などと言われ、要望は叶わなかったそうです。
このような相談を受けた機関についても、
力になりたいけれど、業務範囲外である為、
どうすることも出来ません。
こういったサービスの範囲から外れてしまう事例は多く、
そこに困っている人(助けてほしい人)が居るのに、
手を差し伸べる事ができないという、歯がゆい状況に
対応する為のサービスが、
当事務所の「身上監護サービス」なのです。
もちろん現在、
既存の福祉サービス等を利用されている方も、
サービス依頼は可能です。
地域の福祉機関と連携することで、
より細やかな対応を望む事ができますので、
むしろ、当事務所のサービスを併用して頂く事を
おすすめしております。
ほかに、具体的な対応事例としては、
・洗濯機が故障したので、予算、条件にあったものを手配してほしい。
⇒設置条件等を確認後、家電量販店で価格交渉、購入手続きを行いました。
・自宅の掃除が出来ないので、手伝ってほしい。
⇒室内清掃、ごみ捨て、不用品の整理をお手伝いしました。
・散歩に行きたいが、一人では寂しいので同行してほしい
⇒40分ほど、お話をしながら散歩に同行いたしました。
・買い物に行きたいが、荷物が大量になるので手伝ってほしい。
⇒スーパーへ同行し、荷物の運搬をお手伝いしました。
・外出をするので、自宅にいる家族の見守りをお願いしたい。
⇒身辺見守りを行いながら、ご家族とコミュニケーションを取りながら過ごしました。
などをサービス対応させていただきました。
まるで「何でも屋さん」みたいな感じですね。
又、サービス料金についても、ご依頼内容によって、
1時間 1500円 ~ でお受けさせて頂いておりますので、
お気軽にご相談くださいませ。
少し長くなってしまいましたので、
他のサービスについては、後日に説明いたします~
2016.05.25
生活保護とファイナンシャルプラン
こんにちは。
久しぶりに雨が降りましたね。
「梅雨のモノマネ」のような天気になると
天気予報で言われていましたが、
まさに、そんな感じのジットリした感じになりましたね。
今は晴れていますが、にわか雨が降るとの事ですので、
皆様、外出の際は雨具をお忘れなく。
さて今日は、
「生活保護とファイナンシャルプラン」についてお話しようと思います。
「生活保護」については、
厚生労働省のホームページに詳しく説明されておりますので、
詳細部分は省略させていただきますが、
生活保護を受給すると、
医療サービス費用、介護サービス費用の負担は無し(無料)、
家賃は、
定められた範囲であれば実費支給(規定内であれば実質無料となり、
さらに、生活扶助として
食費、被服費、光熱費も支給される場合があります。
では、これを踏まえて
生活保護を受給する場合の支出入を計算していきます。
具体的な生活保護費の金額については、
地域や状況によって変わりますので、
今回は、下記の条件で試算してまいります。
<試算 サンプル>---------------------------------------
・河内長野 在住
・30歳 独身
・一人暮らし
・無職
・障害年金 2級 (年金額 約65,000円)
--------------------------------------------------------
この条件であれば、生活保護費の支給額は、
約35,000円程度になるかと思います。
よって、収入合計は、
年金額(65,000円) + 保護費(35,000円) =100,000円
となります。
次に、毎月の支出を計算していきます。
-------------------------------------------------------
・家賃 30,000円(規定内)
・食費 30,000円(1日1,000円)
・光熱費 20,000円
・被服費 5,000円
・携帯代 5,000円
------------------------------------------------------
合計 90,000円となりました。
では、収支を合わせてみると
収入(100,000円) - 支出(90,000円) = 10,000円
残金10,000円 という結果になりました。
これを、10,000円も残った!なのか、
10,000円しか残らなかった・・・なのかで、
精神的な面で、随分と変わってくるのではないでしょうか。
食費や光熱費を抑える努力をして、
残金が10,000円なのですから、
少しでも、計算に誤差が生じると、
この金額が確保されないという事になります。
このようなギリギリの生活環境で、
果たして就職活動を、前向きに頑張れるのでしょうか。
逆に、
就職して働いても、生活保護費程度の収入しか得られない場合、
免除されていた、国民年金や健康保険料が
重く圧し掛かってきますので、
生活レベルは、さらに下がってしまう事となります。
こういった場面に、ファイナンシャルプランナーは無力です。
いくら緻密なプランを作成しても、
将来への展望が考えられない為、
いかに現状の生活を、無理なく維持していくか・・・という
アドバイスしか出来ないのです。
今の社会情勢において、急に200,000円以上の収入を
得ると言う事は不可能ですので、
「就職活動を頑張って、収入を増やしましょう!」
なんて、とてもじゃないですが言えません。
本当に厳しい社会情勢です。