池本身上監護事務所ブログ

2016.06.06

ガイドヘルパーで行けない場所

おはようございます。

今日は、

「ガイドヘルパーで行けない場所」について、

お話しようと思います。

ガイドヘルパーで行けない場所・・・

みなさんは、何だと思いますか?

※「ガイドヘルパー」の詳細については、下記リンクをご参照ください。

河内長野市 移動支援事業実施要項

堺市 移動支援事業に関する質問(Q&A形式でわかりやすいです)

ガイドヘルパーの業務については、

「河内長野市の移動支援実施要項」には、

下記のように記載されています。

以下 一部抜粋

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第3条 事業の内容は、原則として1日の範囲内で用務を終えるもので、

    次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出 官公庁や金融機関への外出、

     公的行事への参加、生活必需品の買い物(本人が同伴するものに限る。)、

     冠婚葬祭の出席等

(2) 余暇活動等社会参加のための外出 

     レジャー、レクリエーション、映画鑑賞、観劇、外食等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に規定するものについては、事業の対象外とする。

(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出

(2) 通年かつ長期にわたる外出

(3) 通院の介助

(4) その他福祉事務所長が社会通念上適当でないと認める外出

----------------------------------------------------------------------

「堺市の移動支援事業に関する質問」においては、

下記のように記載されています。

以下 一部抜粋。

---------------------------------------------------------------------------------

Q2 1回の利用時間の制限があるのか。

A2

原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。

Q3 宿泊を伴う旅行等に利用できるか。

A3

あらかじめ旅行計画を区の窓口に相談すること(緊急の場合は事後に届け出ること)。
また、この場合、1日の請求できる範囲は1日あたり8時間以内とする。

Q4 宿泊旅行時の夜間の介護の請求もできるか。

A4

泊まりは例外的に認めているが、請求できる時間の上限は1日8時間以内とする。
夜間の介護等については、事前に取り決めておくこと。

Q5 朝から夜までの長時間の利用ができるか。

A5

ヘルパーの労働環境への配慮が必要。泊まりの場合は、1日8時間までの請求となる。

Q6 支給決定量の上限を超える利用は可能か。

A6

支給決定量を超える場合は、利用者は別途事業者との契約により利用することができるが、

超えた部分については制度外のため市からの支給は行わない。

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ざっとまとめると、

・サービスの提供は、1日8時間以内まで。

・宿泊旅行等は例外的に認められるが、サービス提供は8時間まで。

ということですので、

利用者様の要望が、

「泊まりがけで、北海道にいる友人の結婚式に出席したい」といった場合に、

当サービスを利用したいと考えても、8時間の枠組みがある為、

実現はかなり難しいと思われます。

そもそも、約2日間同行してくださるヘルパーさんが居ないでしょうし、

たとえ居たとしても、サービス料金面でNGになるかと思われます。

丸2日間同行しても、16時間分の料金しか頂けませんので、

ヘルパーさんが道楽で仕事をしていない限り、

金銭面で割に合わないので、普通は断ることでしょう。


とにかく、宿泊が伴う外出であれば、

遠方であろうが、近場であろうが、

利用者様が望まれても、

それを実現する事は、ほぼ不可能ということになります。


なんだか、

「障害がある方は、宿泊を伴う外出をしてはいけない」

って言われているような気がしませんか。

たった1泊するだけですよ?

1泊が難しいなら、外国旅行なんて行けないませんよね。


「ガイドヘルパーで行けない場所」

それは、

1日(8時間)で、帰宅できない場所

の事でした。


旅行に行きたいのに、我慢されている方は、

当事務所までご相談ください。

当事務所のサービスには、

前述のような時間縛りもありませんので、

少し大袈裟ですが、

どこへでも、何泊でも対応させて頂きます。

もちろん、近場のキャンプや温泉などへの同行も

可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

お問い合わせはこちら

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