池本身上監護事務所ブログ
2016.06.06
ガイドヘルパーで行けない場所
おはようございます。
今日は、
「ガイドヘルパーで行けない場所」について、
お話しようと思います。
ガイドヘルパーで行けない場所・・・
みなさんは、何だと思いますか?
※「ガイドヘルパー」の詳細については、下記リンクをご参照ください。
堺市 移動支援事業に関する質問(Q&A形式でわかりやすいです)
ガイドヘルパーの業務については、
「河内長野市の移動支援実施要項」には、
下記のように記載されています。
以下 一部抜粋
--------------------------------------------------------------------------------
第3条 事業の内容は、原則として1日の範囲内で用務を終えるもので、
次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会生活上必要不可欠な外出 官公庁や金融機関への外出、
公的行事への参加、生活必需品の買い物(本人が同伴するものに限る。)、
冠婚葬祭の出席等
(2) 余暇活動等社会参加のための外出
レジャー、レクリエーション、映画鑑賞、観劇、外食等
(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
(2) 通年かつ長期にわたる外出
(3) 通院の介助
(4) その他福祉事務所長が社会通念上適当でないと認める外出
----------------------------------------------------------------------
「堺市の移動支援事業に関する質問」においては、
下記のように記載されています。
以下 一部抜粋。
---------------------------------------------------------------------------------
Q2 1回の利用時間の制限があるのか。
A2
原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。
Q3 宿泊を伴う旅行等に利用できるか。
A3
あらかじめ旅行計画を区の窓口に相談すること(緊急の場合は事後に届け出ること)。
また、この場合、1日の請求できる範囲は1日あたり8時間以内とする。
Q4 宿泊旅行時の夜間の介護の請求もできるか。
A4
泊まりは例外的に認めているが、請求できる時間の上限は1日8時間以内とする。
夜間の介護等については、事前に取り決めておくこと。
Q5 朝から夜までの長時間の利用ができるか。
A5
ヘルパーの労働環境への配慮が必要。泊まりの場合は、1日8時間までの請求となる。
Q6 支給決定量の上限を超える利用は可能か。
A6
支給決定量を超える場合は、利用者は別途事業者との契約により利用することができるが、
超えた部分については制度外のため市からの支給は行わない。
------------------------------------------------------------------------------------
ざっとまとめると、
・サービスの提供は、1日8時間以内まで。
・宿泊旅行等は例外的に認められるが、サービス提供は8時間まで。
ということですので、
利用者様の要望が、
「泊まりがけで、北海道にいる友人の結婚式に出席したい」といった場合に、
当サービスを利用したいと考えても、8時間の枠組みがある為、
実現はかなり難しいと思われます。
そもそも、約2日間同行してくださるヘルパーさんが居ないでしょうし、
たとえ居たとしても、サービス料金面でNGになるかと思われます。
丸2日間同行しても、16時間分の料金しか頂けませんので、
ヘルパーさんが道楽で仕事をしていない限り、
金銭面で割に合わないので、普通は断ることでしょう。
とにかく、宿泊が伴う外出であれば、
遠方であろうが、近場であろうが、
利用者様が望まれても、
それを実現する事は、ほぼ不可能ということになります。
なんだか、
「障害がある方は、宿泊を伴う外出をしてはいけない」
って言われているような気がしませんか。
たった1泊するだけですよ?
1泊が難しいなら、外国旅行なんて行けないませんよね。
「ガイドヘルパーで行けない場所」
それは、
1日(8時間)で、帰宅できない場所
の事でした。
旅行に行きたいのに、我慢されている方は、
当事務所までご相談ください。
当事務所のサービスには、
前述のような時間縛りもありませんので、
少し大袈裟ですが、
どこへでも、何泊でも対応させて頂きます。
もちろん、近場のキャンプや温泉などへの同行も
可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。