池本身上監護事務所ブログ

2016.05.24

成年後見人に足りないもの②

 こんにちは。

今日は、「成年後見人に足りないもの」の2回目として、

当事務所の主たる業務である、

「身上監護」について考えていこうと思います。

成年後見人の「身上監護」については、

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【被後見人の生活や健康に配慮し、安心した生活がおくれるように契約などを行います。

身上監護といっても法律行為によるものであり、

被後見人に対し後見人が直接介護や看護などをすることは含まれていません。

・家賃の支払いや、契約の更新など

・老人ホームなどの介護施設の各種手続きや費用の支払い

・医療機関に関しての各種手続き

・障害福祉サービスの利用手続き

・本人の状況に変化がないか定期的に本人を訪問し生活状況を確認 等

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とされており、さらに下記内容については

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・介護や家事援助などの労働

・入院、入所時の身元引受、保証

・手術など医療に関する同意

・養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為

・遺言、臓器提供、延命治療など、被後見人自身の意思に基づく事が必要な行為

・被後見人の死後の葬祭、埋葬、家財の整理など死後の手続き、相続手続き

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後見人の業務ではないとされています。

業務として行えるもの(しなくてはいけないもの)は、

「契約等の手続き、金銭の支払いに関するもの」とされ、

業務として出来ないものは、

「直接的な労働や、被後見人の意思決定が必要となるもの」

に分かりやすく区別されています。

業務上出来ない内容については、

しかるべき機関に依頼や手続きを

適切に行うことができれば、

業務的には問題無しという事になります。


果たしてそれで、

被後見人(利用者様)の気持ちは、充足されるのでしょうか。


きっと満たされてはいないと思います。

この関係では、被後見人(利用者様)が

後見人を十分に信頼するプロセスが抜け落ちていますので、

満たされるわけがないのです。


信頼関係を構築するには、

コミュニケーションの量を多くとる事が絶対条件です。

まずは、後見人を依頼する場合は、

最低「週に1回以上」は面談の機会を持つようにすれば、

より安心して、成年後見制度を利用できるのではないでしょうか。



成年後見人に足りないもの。

それは、

「被後見人との信頼関係」

及び

「信頼関係構築までの時間」

であると、私は思います。


成年後見制度を利用する場合は、

人任せにしないで、しっかりと自身で判断してください。

それが、将来的に自身の財産を守る事にもなりますし、

より良い関係を構築する、第1歩となることでしょう。

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