池本身上監護事務所ブログ
2016.05.22
成年後見制度と身上監護
こんにちは。
とても天気の良い、気持ちのいい日曜日ですね。
今日は、「成年後見制度と身上監護」についてお話しようと思います。
成年後見制度について、
法務省のホームページに、Q&A形式の記載がありますので、
そちらから、成年後見人の役割についての質問を引用させていただきます。
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Q12
A12
本人の身のまわりの事柄 にも目を配りながら本人を保護・支援します。
しかし,成年後見人等 の職務は
本人の財産管理や契約 などの法律行為 に関するものに限られており,
食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等 の職務ではありません。
また,成年後見人等 はその事務について家庭裁判所 に報告するなどして,
また,
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成年後見人等は、
生活面、身の回りの事柄に目を配りながら
保護・支援をしないといけないのに、
職務は契約などの法律行為に関する物に限られており、
食事の世話や実際の介護などは、
職務ではないとされています。
成年後見人は、職務外の行為が必要になった場合は、
利用者の要望に応じるべく、社会資源等をフル活用して、
手配する事になります。
皆さんの思われている
一般的な成年後見人のイメージと比べて、
業務内容は一致しておりますでしょうか?
成年後見人は、お金の管理と難しい事(契約等)を
するだけの人・・・みたいに感じませんか?
利用者様にとって、何かとても大事な事が抜け落ちているような
気がして仕方が無いのですが、
皆様はいかが思われますでしょうか。
明日は、その疑問について考えていこうと思います。