池本身上監護事務所ブログ

2016.05.22

成年後見制度と身上監護

 こんにちは。

とても天気の良い、気持ちのいい日曜日ですね。

今日は、「成年後見制度と身上監護」についてお話しようと思います。

成年後見制度について、

法務省のホームページに、Q&A形式の記載がありますので、

※参考ページ(法務省:成年後見制度)

そちらから、成年後見人の役割についての質問を引用させていただきます。

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Q12
 成年後見人等の役割は何ですか?

A12
 成年後見人等は,本人の生活・医療・介護・福祉など,
本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
しかし,成年後見人等の職務は
本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,
食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等の職務ではありません。
また,
成年後見人等
はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,
家庭裁判所の監督を受けることになります。

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成年後見人等は、

生活面、身の回りの事柄に目を配りながら

保護・支援をしないといけないのに、

職務は契約などの法律行為に関する物に限られており、

食事の世話や実際の介護などは、

職務ではないとされています。


成年後見人は、職務外の行為が必要になった場合は、

利用者の要望に応じるべく、社会資源等をフル活用して、

手配する事になります。


皆さんの思われている

一般的な成年後見人のイメージと比べて、

業務内容は一致しておりますでしょうか?


成年後見人は、お金の管理と難しい事(契約等)を

するだけの人・・・みたいに感じませんか?

利用者様にとって、何かとても大事な事が抜け落ちているような

気がして仕方が無いのですが、

皆様はいかが思われますでしょうか。

明日は、その疑問について考えていこうと思います。

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