池本身上監護事務所ブログ

2016.05.12

入居者の預金を引き出した 事業所に処分

 おはようございます。

今日は昨日までの雨模様から一転、まるで夏のような暑さですね。

皆様、熱中症にはお気を付け下さい。


昨日、下記のニュースがありました。

入居者の預金を引き出した ショートステイ事業所に処分 新潟市

遠く新潟市での出来事ですが、

認知症の方を誘導して、キャッシュカードを作成し、

約1100万円を引き出し、私的流用をおこなったという

誠に痛ましい内容となっております。


正直「ああ、またか」の感想なのですが、

頻繁に起こっている「金銭横領」。

どうしてなくならないのか?

私は、知的障がいの方の会計を担当していましたが、

お金の入出金については、

かなり厳格なルールと報告の義務がありました。

キャッシュカードも預かり、ご本人様に代わって

銀行出金をおこなっておりましたが、

その際は、必ず通帳の記帳が必須事項であり、

月末の収支報告には、通帳コピーの添付とされていました。

きっと、この処分された施設でも、

同様の金銭管理規定が制定されていたと思われます。


では、何故このような事がおこなってしまったのか。

考えられる事は、

①施設の管理体制・規定が不十分だった。

②被害者の方に、入出金を確認する人がいなかった。

の2点のどちらか、或いは両方だったのではないでしょうか。


①のパターンであれば、

施設の運営モラルの問題も大いに影響しますし、

施設全体がグルだったのかも知れません。

担当職員が単独で行ったとするのであれば、

管理体制が相当にお粗末なものだったのでしょう。


②のパターンでは、

被害者の方に、

「ご家族」や「成年後見人」が居なかったものと考えます。

預貯金を施設に預けているわけですので、

施設利用料や日々の出金について、確認しておかないと、

利用料の支払いや日々の出金について、

把握する事ができません。

把握する必要もないぐらいの資産があって、

ご家族がお金に興味が全くないという

ケースもあるかも知れませんが、少し考えにくいですね。

帳票類を見てもよくわからないので、

全て施設に任せているというケースも考えられますが、

これは、ご家族が高齢であったり、遠方にお住まいの場合に

有り得るケースとして想定する事ができます。

成年後見人がついているのであれば、

毎月に収支については、施設、後見人とも報告義務がありますので

このような事にはなっていなかったと思います。

成年後見人が業務を適当にしていた(それも難しいのですが)、

成年後見人が施設とグルだった等も考えられますが、

それは最悪のケースだと思います。


このような入所施設では、慢性的な人手不足の問題があり、

働いておられる職員の方の業務負担も相当なものになっています。

金銭管理についても、規定はあったのかも知れませんが、

業務過多な状況に流され、有名無実になっていたのか知れません。


今回のような事件が起こらないようにする為には、

ご家族がしっかり金銭管理の状況を把握する事が

一番ではないかと思います。


金銭管理状況を、しっかり見られているとなれば、

施設側も、おいそれとお金を不正出金しようとは考えないはずです。

だってすぐに、ばれちゃいますから。


このように対応できるのがベストなのですが、

先にも書きましたように、

ご家族がいない(天涯孤独)、

ご家族も高齢で金銭管理について、しっかり対応する事が困難、

という方もいらっしゃると思います。

そのような場合であれば、是非とも当事務所の

身上監護サービスとファイナンシャルプランニングサービスを

利用して頂きたく思います。


ご家族が入所されている方、自分だけでは少し不安だという方は、

お気軽にお問い合わせください。(お問い合わせは無料です)

⇒お問い合わせはこちらからどうぞ。


しかし、処分内容が

「6か月の新規利用者の受け入れ停止」だけってのは、

どうにも釈然としないですねぇ。

今現在、施設をご利用されておられる方へ対しての配慮なのでしょうが、

お金を勝手に使ってしまう施設を、継続して利用しないといけない

心的ストレスの方が大きいのではないのでしょうか。

認知症の方ばかりだから、そんな事は無いとでもいうのですかね。

気になるのは、私的流用されたお金については、

全額返金されたのでしょうかね。

記載が無いので、とても心配です。




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