池本身上監護事務所ブログ

2016.05.10

知的障がいの方のファイナンシャルプラン②

こんにちは。

今日は、

「知的障がいの方のファイナンシャルプラン」について考える

第2回目です。

※第1回はこちら


「知的障がいの方」と記載してはいますが、

収入面にフォーカスして考えるのであれば、

「福祉系作業所で就労されておられる方」と記載した方が、

より適切なのかもしれません。

大事なのは、1ヶ月就労して得られる賃金(工賃)が、

「1万円弱しかない」という事なのです。


一般的にアルバイトを1日した場合の賃金は、

時給(最低賃金)×時間数で計算できますが、

時給を大阪の最低賃金(838円)とし、

就業時間を8時間(9時間拘束1時間休憩)で計算すると、

838円 × 8時間 = 6,704円

となります。

作業所で就労されておられる方と比べると、

たった1日で、約67%の賃金を得る事ができます。


福祉系作業所は、

「労働基準法」ではなく「自立支援法」に基づいて運営されており、

「働く場所ではなく、働く為の訓練をする場所」という位置づけのようです。

よって、最低賃金の対象ではないというわけです。


障がいのある方は、様々な福祉サービスを利用する事ができるので、

一般の家庭よりも、収入が少なくても良いのでしょうか?

そんな事はないですよね。

食べ物や衣服を購入する為には、必ずお金が必要となります。

福祉サービスで外食をしたり、服を購入したりする事は出来ません。

お金は絶対に必要なのです。


どうすれば、収入を増やす事が出来るのか、

普通に考えれば、

就労時間を増やす、時給の良い所へ変わる等、

今よりも多く働いたり、労働条件を改善するなどを

行えば良いのですが、それが出来れば苦労はありません。

なかなか世間の風は厳しいのです。


そうなると、どうすれば良いのか?という話になります。

結論を先に言えば、

「親が、子どもに代わって頑張ってお金を貯める」ことが

ひとつの解決策となります。


どうやってお金を貯めるのか?

いったいいくらお金があれば良いのか?


すでにご子息が作業所に通所されておられる方、

将来的に、ご子息が作業所で働くかもしれないと思われている方、

当事務所に、一度ご相談ください。

お問い合わせは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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