池本身上監護事務所ブログ
2016.05.10
知的障がいの方のファイナンシャルプラン②
こんにちは。
今日は、
「知的障がいの方のファイナンシャルプラン」について考える
第2回目です。
「知的障がいの方」と記載してはいますが、
収入面にフォーカスして考えるのであれば、
「福祉系作業所で就労されておられる方」と記載した方が、
より適切なのかもしれません。
大事なのは、1ヶ月就労して得られる賃金(工賃)が、
「1万円弱しかない」という事なのです。
一般的にアルバイトを1日した場合の賃金は、
時給(最低賃金)×時間数で計算できますが、
時給を大阪の最低賃金(838円)とし、
就業時間を8時間(9時間拘束1時間休憩)で計算すると、
838円 × 8時間 = 6,704円
となります。
作業所で就労されておられる方と比べると、
たった1日で、約67%の賃金を得る事ができます。
福祉系作業所は、
「労働基準法」ではなく「自立支援法」に基づいて運営されており、
「働く場所ではなく、働く為の訓練をする場所」という位置づけのようです。
よって、最低賃金の対象ではないというわけです。
障がいのある方は、様々な福祉サービスを利用する事ができるので、
一般の家庭よりも、収入が少なくても良いのでしょうか?
そんな事はないですよね。
食べ物や衣服を購入する為には、必ずお金が必要となります。
福祉サービスで外食をしたり、服を購入したりする事は出来ません。
お金は絶対に必要なのです。
どうすれば、収入を増やす事が出来るのか、
普通に考えれば、
就労時間を増やす、時給の良い所へ変わる等、
今よりも多く働いたり、労働条件を改善するなどを
行えば良いのですが、それが出来れば苦労はありません。
なかなか世間の風は厳しいのです。
そうなると、どうすれば良いのか?という話になります。
結論を先に言えば、
「親が、子どもに代わって頑張ってお金を貯める」ことが
ひとつの解決策となります。
どうやってお金を貯めるのか?
いったいいくらお金があれば良いのか?
すでにご子息が作業所に通所されておられる方、
将来的に、ご子息が作業所で働くかもしれないと思われている方、
当事務所に、一度ご相談ください。
お問い合わせは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。