池本身上監護事務所ブログ
2016.05.31
無駄な貯金をしていませんか?
こんにちは。
池本身上監護事務所 代表 池本です。
今日は貯金についてのお話をしようと思います。
ブログタイトルは「無駄な貯金」としましたが、
「無駄な貯金」ってなんでしょうか?
「お金はいくらあっても困らない」物のひとつです。
そのお金を貯める事が「貯金」です。
その「貯金」が無駄になる?
一体どういう事なのでしょう。
そもそも「お金」というものは、
使い道があって初めて価値がある物ですので、
使う当ての無い「お金(貯金)」は、
無価値=無駄 なものになります。
日常生活を送る際に、
絶対に必要になるお金というものがあります。
それは、
食費や生活維持費(被服代・家賃・光熱費・医療費など)、
それに加えて、各種税金の支払い等々、
生きていく上で必要な費用と、
国民の義務として課せられている費用です。
これらを、全て支払った後に残るお金が、
いわゆる「貯金」や「遊興費」に出来るお金になります。
残念ながら、残金が無い場合は、
貯金を諦めないといけませんし、遊ぶ事もできません。
ここで注意しないといけないのは、
”必要なお金の中に「遊興費」を含んでしまう”というミスを
してはならないという事です。
「遊興費」を含む事に関しては、ある程度は必要であると思いますが、
貯金をする前提で勘案場合は、含まないで頑張った方が、
結果的良くなる事が多くあります。
少し話が脱線してしまいましたので、
「無駄な貯金」にお話を戻します。
「使う目的の無いお金」がある状態というのは、
簡単に言えば「たくさん貯金がある」状態の事ですので、
金銭面での不安要素は、全くありません。
若くて元気な間は、色々な所に旅行に行ったり、
美味しい物を食べたり、お洒落を楽しめば良いと思いますが、
高齢になってからでは、そうはいかなくなります。
家族(子ども、孫)がいる場合は、
自身が亡くなった後、どのように残金(遺産)を分配するか、
しっかりと決めておかないといけません。
家族に多く残す為に、毎日を質素に過ごすのか、
自分の人生に悔いが残らないよう、余さず使ってしまうのか、
それは人それぞれ、あると思います。
大事な事は、
自分の人生を楽しく過ごす為には、どれだけのお金があれば
十分なのかを知っておくという事なのです。
いくらあれば大丈夫なのか?
この見積もりを、若くて元気なうちにやっておければ、
「無駄な貯金」をすることは無いでしょう。
今日は、一般的な方に資産がある場合でお話ししましたが、
条件を、
・身寄りが無い
・知的障がいがある
・貯金は数百万円~数千万円
とした場合、どうなると思いますか?
次回は、「無駄な貯金(障がいのある方の場合)」を
考えてみようと思います。
2016.05.29
当事務所のサービスについて(ファイナンシャルプラン)
おはようございます。
今日は、当事務所のサービスの一つである、
「ファイナンシャルプランニング」サービスについてご説明いたします。
「ファイナンシャルプラン」ってなんですか?との
お問い合わせもあるぐらい、
「ファイナンシャルプラン」というものは、
世間一般的なものではありません。
ごく一部の富裕層の方や、
高額なローン(住宅や高級車を購入するなど)を組む方は、
少しは耳にされた事があるかもしれません。
それは、
「ファイナンシャルプラン」は、
・財産を効率良く増やす為の計画書
・ローン(借金)を、破綻しないように減らす為の計画書
ですので、
財産を効率良く増やそうとしない方、
ローンや借金が無い方には、あまり関係が無い物なのです。
富裕層ではない方(こちらが日本人口のほとんどなのですが)には、
「ファイナンシャルプラン」は必要ではないのか?と言うと、
そんなことはありません。
お金を効率良く増やそうと考えていなくても、
毎月の支出入を見直すだけで、
貯金できる金額を増やす事が出来るかも知れませんので、
今の生活レベルを改善出来たり、
金銭面でのストレスを軽減する事も可能となります。
小さな事かも知れませんが、
貯金を毎月5,000円する為に、
欲しい物を我慢したり、
毎日、光熱費の無駄遣いをしないようにピリピリしたり、
していませんか?
このようなストレスを伴って得られる対価が、
「5,000円」という金額で良いのでしょうか?
出来る事なら、このようなストレスを感じることなく、
5,000円の貯金が出来れば良いですよね。
あわよくば、ストレス無く、もう少し貯金額を増やせれば
最高ですよね。
当事務所の「ファイナンシャルプランサービス」では、
こういった毎月の支出入の見直しを行って、
支出の無駄を減らすアドバイスを行っております。
月間、年間の支出入を確認し、
どのような方でも、無理が無いような計画を作成
させていただいております。
では、当事務所が作成した「ファイナンシャルプラン」通りに
お金(貯金)は増えるのか?
答えは「YES」です。
「ファイナンシャルプラン」通りにして頂ければ、
確実にお金は増えます。
ここで重要なのは、
「ファイナンシャルプラン」通りにして頂くという部分です。
当事務所のファイナンシャルプランナー(私ですが)が、
無理の少ないファイナンシャルプランを作成し、
実行方法のアドバイスまで行いますが、
実際に、プランを実行に移すのは、
ご依頼者様自身である事を忘れてはいけません。
当事務所では、基本的に財産をお預かりするなどの
管理についてはおこなっておりません。
又、ファイナンシャルプラン通りに出来ないからといって、
罰金や追加金等のペナルティもございません。
ファイナンシャルプランナー(当事務所)には、
プランを実行してもらう強制力はありませんので、
実際に、プランを実行し成功させるのは、
ご依頼者様自身ということになるのです。
やるやらないはあなた次第というわけです。
当事務所では、ファイナンシャルプランサービスをご利用の方には、
アフターサービスとして、
定期的な状況確認やアドバイスも行っておりますので、
自分一人でプランを実行できるか不安な方でも、
安心してご依頼いただけるようにしております。
ファイナンシャルプランサービスでは、
上記以外のサービスとして、
・自分や家族には、将来お金がどれぐらい必要なのか?
・いくら貯金があれば安心なのか?
というライフプランの作成も行っておりますので、
こちらもご相談いただければと思います。
最後に大事な事をもう一度書いておきます。
「ファイナンシャルプランを作成しても、お金は増えません。
お金を増やすには、自分自身の頑張りが必要!」
覚えておいて下さいね。
ファイナンシャルプランナーは錬金術師ではありませんので、
もしも、「私の言う事を聞けば、お金が増えるよ!」なんて
言っているファイナンシャルプランナーがいたら、
ちょっと疑って掛った方がよろしいかと。
当事務所では、お金を確実に増やす事は出来ませんが、
ご依頼者様と一緒に考え、努力するお手伝いは
しっかりとさせていただきますので、
お金の事でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
2016.05.26
当事務所のサービスについて(身上監護サービス)
おはようございます。
今日は、当事務所のサービスについて説明させていただきます。
お問い合わせの中で一番多いのが、
「どんな事をお願いできるのですか?」です。
当事務所では、
①身上監護サービス
②ファイナンシャルプランサービス
③コミュニケーションサービス
の3つのサービスを提供しております。
①の身上監護サービスをご利用いただいている方は、
下記のような方がいらっしゃいます。
・健康面に問題が無い為、介護サービスの対象ではない方
・引きこもりの方
・家族の介護やお世話等で疲れてしまった方
・入院している家族の面会に行く事が難しい方
・単身で暮らしている家族の状況を確認してほしい方
身上監護サービスをご利用の方に、共通しているのは、
「既存の福祉サービスでは、対応できない内容」だということです。
例えば、
「依頼者に代わって、入院している家族の面会に行ってほしい」と要望しても、
入院している家族が福祉サービス対象で無い場合は、
行政や福祉機関では、基本的に対応できません。
依頼者自身が、サービス対象であったとしても、
その家族はサービス対象にはなりませんので、
面会を対応できる機関や方法について、
情報提供してもらえるぐらいで、終わってしまう事が通常です。
別の例としては、
「引きこもりの子どもの将来が心配なので、パソコンの操作を教えてほしい」
と家族が専門機関に相談しても、
「既存のパソコン教室に通えばいいのではないか」
「自宅までお伺いして、そのような対応は出来ない」
「担当職員にパソコンを教えるスキルが無いので無理」
などと言われ、要望は叶わなかったそうです。
このような相談を受けた機関についても、
力になりたいけれど、業務範囲外である為、
どうすることも出来ません。
こういったサービスの範囲から外れてしまう事例は多く、
そこに困っている人(助けてほしい人)が居るのに、
手を差し伸べる事ができないという、歯がゆい状況に
対応する為のサービスが、
当事務所の「身上監護サービス」なのです。
もちろん現在、
既存の福祉サービス等を利用されている方も、
サービス依頼は可能です。
地域の福祉機関と連携することで、
より細やかな対応を望む事ができますので、
むしろ、当事務所のサービスを併用して頂く事を
おすすめしております。
ほかに、具体的な対応事例としては、
・洗濯機が故障したので、予算、条件にあったものを手配してほしい。
⇒設置条件等を確認後、家電量販店で価格交渉、購入手続きを行いました。
・自宅の掃除が出来ないので、手伝ってほしい。
⇒室内清掃、ごみ捨て、不用品の整理をお手伝いしました。
・散歩に行きたいが、一人では寂しいので同行してほしい
⇒40分ほど、お話をしながら散歩に同行いたしました。
・買い物に行きたいが、荷物が大量になるので手伝ってほしい。
⇒スーパーへ同行し、荷物の運搬をお手伝いしました。
・外出をするので、自宅にいる家族の見守りをお願いしたい。
⇒身辺見守りを行いながら、ご家族とコミュニケーションを取りながら過ごしました。
などをサービス対応させていただきました。
まるで「何でも屋さん」みたいな感じですね。
又、サービス料金についても、ご依頼内容によって、
1時間 1500円 ~ でお受けさせて頂いておりますので、
お気軽にご相談くださいませ。
少し長くなってしまいましたので、
他のサービスについては、後日に説明いたします~
2016.05.25
生活保護とファイナンシャルプラン
こんにちは。
久しぶりに雨が降りましたね。
「梅雨のモノマネ」のような天気になると
天気予報で言われていましたが、
まさに、そんな感じのジットリした感じになりましたね。
今は晴れていますが、にわか雨が降るとの事ですので、
皆様、外出の際は雨具をお忘れなく。
さて今日は、
「生活保護とファイナンシャルプラン」についてお話しようと思います。
「生活保護」については、
厚生労働省のホームページに詳しく説明されておりますので、
詳細部分は省略させていただきますが、
生活保護を受給すると、
医療サービス費用、介護サービス費用の負担は無し(無料)、
家賃は、
定められた範囲であれば実費支給(規定内であれば実質無料となり、
さらに、生活扶助として
食費、被服費、光熱費も支給される場合があります。
では、これを踏まえて
生活保護を受給する場合の支出入を計算していきます。
具体的な生活保護費の金額については、
地域や状況によって変わりますので、
今回は、下記の条件で試算してまいります。
<試算 サンプル>---------------------------------------
・河内長野 在住
・30歳 独身
・一人暮らし
・無職
・障害年金 2級 (年金額 約65,000円)
--------------------------------------------------------
この条件であれば、生活保護費の支給額は、
約35,000円程度になるかと思います。
よって、収入合計は、
年金額(65,000円) + 保護費(35,000円) =100,000円
となります。
次に、毎月の支出を計算していきます。
-------------------------------------------------------
・家賃 30,000円(規定内)
・食費 30,000円(1日1,000円)
・光熱費 20,000円
・被服費 5,000円
・携帯代 5,000円
------------------------------------------------------
合計 90,000円となりました。
では、収支を合わせてみると
収入(100,000円) - 支出(90,000円) = 10,000円
残金10,000円 という結果になりました。
これを、10,000円も残った!なのか、
10,000円しか残らなかった・・・なのかで、
精神的な面で、随分と変わってくるのではないでしょうか。
食費や光熱費を抑える努力をして、
残金が10,000円なのですから、
少しでも、計算に誤差が生じると、
この金額が確保されないという事になります。
このようなギリギリの生活環境で、
果たして就職活動を、前向きに頑張れるのでしょうか。
逆に、
就職して働いても、生活保護費程度の収入しか得られない場合、
免除されていた、国民年金や健康保険料が
重く圧し掛かってきますので、
生活レベルは、さらに下がってしまう事となります。
こういった場面に、ファイナンシャルプランナーは無力です。
いくら緻密なプランを作成しても、
将来への展望が考えられない為、
いかに現状の生活を、無理なく維持していくか・・・という
アドバイスしか出来ないのです。
今の社会情勢において、急に200,000円以上の収入を
得ると言う事は不可能ですので、
「就職活動を頑張って、収入を増やしましょう!」
なんて、とてもじゃないですが言えません。
本当に厳しい社会情勢です。
2016.05.24
成年後見人に足りないもの②
こんにちは。
今日は、「成年後見人に足りないもの」の2回目として、
当事務所の主たる業務である、
「身上監護」について考えていこうと思います。
成年後見人の「身上監護」については、
----------------------------------------------------------------------------------
【被後見人の生活や健康に配慮し、安心した生活がおくれるように契約などを行います。
身上監護といっても法律行為によるものであり、
被後見人に対し後見人が直接介護や看護などをすることは含まれていません。】
・家賃の支払いや、契約の更新など
・老人ホームなどの介護施設の各種手続きや費用の支払い
・医療機関に関しての各種手続き
・障害福祉サービスの利用手続き
・本人の状況に変化がないか定期的に本人を訪問し生活状況を確認 等
-------------------------------------------------------------------------------
とされており、さらに下記内容については
-------------------------------------------------------------------------------
・介護や家事援助などの労働
・入院、入所時の身元引受、保証
・手術など医療に関する同意
・養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為
・遺言、臓器提供、延命治療など、被後見人自身の意思に基づく事が必要な行為
・被後見人の死後の葬祭、埋葬、家財の整理など死後の手続き、相続手続き
-----------------------------------------------------------------------------
後見人の業務ではないとされています。
業務として行えるもの(しなくてはいけないもの)は、
「契約等の手続き、金銭の支払いに関するもの」とされ、
業務として出来ないものは、
「直接的な労働や、被後見人の意思決定が必要となるもの」
に分かりやすく区別されています。
業務上出来ない内容については、
しかるべき機関に依頼や手続きを
適切に行うことができれば、
業務的には問題無しという事になります。
果たしてそれで、
被後見人(利用者様)の気持ちは、充足されるのでしょうか。
きっと満たされてはいないと思います。
この関係では、被後見人(利用者様)が
後見人を十分に信頼するプロセスが抜け落ちていますので、
満たされるわけがないのです。
信頼関係を構築するには、
コミュニケーションの量を多くとる事が絶対条件です。
まずは、後見人を依頼する場合は、
最低「週に1回以上」は面談の機会を持つようにすれば、
より安心して、成年後見制度を利用できるのではないでしょうか。
成年後見人に足りないもの。
それは、
「被後見人との信頼関係」
及び
「信頼関係構築までの時間」
であると、私は思います。
成年後見制度を利用する場合は、
人任せにしないで、しっかりと自身で判断してください。
それが、将来的に自身の財産を守る事にもなりますし、
より良い関係を構築する、第1歩となることでしょう。
2016.05.23
成年後見人に足りないもの①
こんにちは。
池本身上監護事務所 代表 池本です。
今日は本当に暑いですね。
このままだと夏には40℃ぐらいになるんでは・・・
と冗談を言っておりましたが、
遠くインドでは、とっくに50℃をオーバーしており
道路を歩いていたら、熱さで靴が溶けてしまう・・・
と聞いて、
「まだマシなんだ。がんばろう」と
思い直した昼下がり。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
本日は昨日の続きの
「成年後見人に足りないもの」について
考えていこうと思います。
暑さで長文は書けそうもないので、
先に結論を書きます。
それは、
「利用者の日常に寄り添った支援」
「毎日の心の支え、安心感」
ではないかと、私は考えています。
金銭面をカバーする事で、
日々の不安のほとんどは解消されると思いますが、
成年後見人は業務として、
月に一回程度、面談を1時間程度行い、
金銭管理状況をチェックして終わり・・・で
後見人業務は必要十分と言えるのでしょうか。
成年後見人となられる方々は、大体の場合において、
本職(弁護士・司法書士・行政書士 等)の
片手間にされておられる事が多く、被後見人(利用者様)に
大きな問題(ケガや病気による入院、金銭トラブルなど)が
発生しない限り、
積極的な関わりを持とうとされない傾向にあります。
積極的に関わりを持ってもらえない状況下で、
「日常生活に寄り添った支援」
「毎日の心の支え、安心感」
この2つの要望は満たされるのでしょうか。
次回は、成年後見人のもう一つの業務である、
「身上監護」について考えていこうと思います。
2016.05.22
成年後見制度と身上監護
こんにちは。
とても天気の良い、気持ちのいい日曜日ですね。
今日は、「成年後見制度と身上監護」についてお話しようと思います。
成年後見制度について、
法務省のホームページに、Q&A形式の記載がありますので、
そちらから、成年後見人の役割についての質問を引用させていただきます。
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また,
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成年後見人等は、
生活面、身の回りの事柄に目を配りながら
保護・支援をしないといけないのに、
職務は契約などの法律行為に関する物に限られており、
食事の世話や実際の介護などは、
職務ではないとされています。
成年後見人は、職務外の行為が必要になった場合は、
利用者の要望に応じるべく、社会資源等をフル活用して、
手配する事になります。
皆さんの思われている
一般的な成年後見人のイメージと比べて、
業務内容は一致しておりますでしょうか?
成年後見人は、お金の管理と難しい事(契約等)を
するだけの人・・・みたいに感じませんか?
利用者様にとって、何かとても大事な事が抜け落ちているような
気がして仕方が無いのですが、
皆様はいかが思われますでしょうか。
明日は、その疑問について考えていこうと思います。
2016.05.20
グループホームの食費は適正ですか?
こんにちは。
池本身上監護事務所 代表 池本です。
今日は、
グループホーム利用時に支払う食費(食材料費)の
金額についてお話させていただきます。
まず、認知症高齢者グループホームの食費は、
45,000円 ※参考ページ(HOMES 介護)
特別養護老人ホームの食費は、
41,400円 ※参考ページ(HOMES 介護)
とありました。
どちらの形態でも、30日利用で計算されていますので、
1日の食費は、それぞれの金額を日数で割ると算出されます。
計算結果は以下の通り。
--------------------------------------------------------
【認知症高齢者グループホーム】
45,000円 ÷ 30日 = 1,500円
【特別養護老人ホーム】
41,400円 ÷ 30日 = 1,380円
--------------------------------------------------------
それぞれを、朝食・昼食・夕食で分けると、
--------------------------------------------------------
【認知症高齢者グループホーム】
朝食:300円 昼食:500円 夕食:700円
【特別養護老人ホーム】
朝食:250円 昼食:450円 夕食:680円
-------------------------------------------------------
このような金額になろうかと思われます。
一般家庭と比べても、同等か高額でありますので、
食材の大量仕入れ等のコストカット等を鑑みると、
過不足の無い、満足な食事が提供されていると考えても
問題ないかと思います。
他方、障害者のある方が利用されている、
グループホームの食費はどうなっているのでしょうか?
先の高齢者向け施設でも同様なのですが、
食費、光熱費の金額は施設が決めて良いとされており、
上限金額は、食費と光熱費を合わせて、58,000円となっています。
高齢者向け施設では、食費だけで約4万円 必要でしたので、
上限の58,000円から食費 40,000円をマイナスすると、
残金の18,000円が光熱費となります。
光熱費(水道代、ガス代、電気代)も、
通常使用をしている分であれば、過不足無いと思われます。
収入が少ない方に対しては、
補足給付という形で、
利用者の手元に25,000円は残るような仕組みもあります。
さすが、厚生労働省・・・
と言いたいところなのですが、
実際の障害者グループホームの食費を調べてみると、
20,000円 ~ 25,000円 という所が多く、
上限金額までとしている事業所は、見つけられませんでした。
※もしかしたら、食費等の金額を記載されていない事業所では
上限金額なのかも知れません。
高齢者向け施設と同様に、1日当たりの金額を計算してみると、
25,000円 ÷ 30日 =833円
障害者向けグループホームを利用されている方の多くは、
昼食は通所施設で摂られていると思いますので、
昼食代を除外して考えると、
朝食:300円 夕食:533円
となりました。
一般家庭と比較しても、妥当な金額です。
しかし、妥当な金額になったからと言って安心してはいけません。
この計算は、高額な方の25,000円でしていますので、
仮に20,000円で再計算すると、
20,000円 ÷ 30日 = 666円
朝食:200円 夕食:466円
となりますので、この金額は、
かなり頑張って始末をしないと厳しい数字です。
管理栄養士の方が在籍されていたり、
安く食材を仕入れる事ができるルートが確保されていたりしないと、
たちまち赤字になってしまうと思われます。
あなたのご家族や、知人の方が入所されている施設の
食費はおいくらですか?
もし、20,000円までであれば、
安価な事を喜んでいてはいけません。
かなりの質素な食生活を送っているのでは?と
入所者の事を、少し考えてあげてください。
食生活が貧しくなると、栄養の偏りによる発病や、
食事から得られる多幸感が減少することになり、
健康面に悪影響を与える事が予見されます。
もう一度書いておきます。
入所施設の食費(食材料費)を確認してください。
安い金額の施設は、
「利用者の事考えて、必死に運営努力をされている所」か、
「利用者の事など考えずに、惰性で運営している所」かの
どちらかですので。
2016.05.19
洗濯機 手配終わりました。
こんにちは。
池本身上監護事務所 代表 池本です。
今日は、昨日対応させて頂いた「洗濯機」について、
お話しようと思います。
私が洗濯機の手配をする事になったのは、
身上監護サービスでお伺いさせていただいている方宅の
洗濯機が不調になったからなのですが、
ただ、洗濯機が不調となるだけで、
・洗濯がキチンとできているのか?
・いつ動かなくなってしまうのか?
・動かなくなったら、どこに買いに行けばいいのか?
・買い替えるとしても、何を買えば良いのか?
などの不安が噴出しておられました。
先のブログにも書きましたが、
私は家電製品が大好きで、
日常的に、特に買い替える予定も無い商品のカタログを見たり、
電気店で現物に触ったりしているので、
今回の洗濯機の相談は、「渡りに船」状態でした。
対応させて頂いた内容は、
・古い洗濯機の大きさ、設置場所の確認
・希望のメーカー、性能及び機能についての確認
・家電専門店への出張(エディオン河内長野店)
・家電専門店での購入、配送手続き
をさせて頂きました。
家電アドバイザーの方と一緒に見てもらい、
価格面でも勉強して頂き、とても良い買い物が出来ました。
※家電アドバイザーの田○さん、いつもありがとうございます。
洗濯機に限らず、家電製品の急な故障は、
一人暮らしをされている高齢者や障がいのある方にとって、
自己解決が困難なケースであれば、
意外に大きなトラブルとなってしまいますので、
トラブル時に相談をできる環境を作ることが、
特に重要となります。
もしも、家電製品についてお困りの場合は、
お気軽に当事務所へご相談(無料)くださいませ。
家電アドバイザーさんと連携して、対応させていただきます。
余談ですが、「来週は冷蔵庫がセールです」と、
家電アドバイザーさんがおっしゃっておられました。
冷蔵庫が不調で、買い替えを検討されておられる方は、
ご一報くださいませ。
2016.05.18
孤独死って怖いですか?
おはようございます。
今日は、ネットでみつけた気になるニュースについてお話しようと思います。
ブログタイトルにも書いておりますが、
「孤独死って怖いですか?」
という、なかなかショッキングな見出しです。
元記事はこちら(孤独死って怖いですか?)
記事の中には、
・死ぬ時は周り家族が居たとしても、誰も一緒に死んでくれない。
だから、全ての死は「孤独死」だ。
と、哲学、観念的に書かれている部分もあったり、
・今時の高齢者は、介護サービスを利用しているから、
完全な孤独死なんてありえない。
と、現実的な事象に関して書かれている部分もあります。
考え方や事象の捉え方は、人それぞれあって当然な事で、
きっと正解はありません。
しかし、私は
「死ぬ間際に誰が傍に居ようと、関係が無い」というのは、
間違っていると思います。
確かに傍にいる人は、
一緒には死んでくれないし、助けてもくれません。
が、死ぬ寸前まで、自分と一緒に過ごしてくれている
誰かが居るだけで、死に逝く人の気持ちの在り方が
大きく変わってくるはずです。
死ぬ間際に、自分は独りではない。孤独ではなかった・・・と思えるかどうか。
私が身上監護アドバイザーになった理由を作った方は、
もうこの世に居ません。
死の間際に立ち会う事は出来ましたが、
意識がなくなる前に、言葉を掛けてあげる事は出来ませんでした。
最期の最後に掛けた言葉が、
その方に届いたのかどうかはわかりませんが、
その方の最期の場面には、たくさんの人達が居て、
皆で死を悼んでくれていました。
その方は、身寄りが無かった為、
居合わせたのは、私を含め全て他人でした。
それでも、
それでも、その人は孤独死だったと言えるのでしょうか。
孤独にしている誰かの傍に居てあげたい。
そんな想いが、私の原動力なのです。
どこまでも届く手ではありませんが、
一人でも多くの方の「力」となるべく、毎日を頑張っております。
池本身上監護事務所では、
身上監護、ファイナンシャルプラン、コミュニケーションと、
色々なサービスプランを用意しておりますが、
提示プラン以外のサービスも対応させて頂いております。
ただの話相手であったり、お部屋の掃除、買い物補助等々、
法に触れない内容であれば、基本的に何でもお伺いしております。
ご自身やご家族のどなたかに、孤独を感じておられる方が、
いらっしゃれば、当事務所までお問い合わせください。
何かお手伝い出来る事があるかも知れませんので、
お気軽にお問い合わせくださいませ。
お問い合わせは無料です。
今日は、これから
洗濯機の調子が悪くなった方からのご依頼で、
洗濯機購入のお手伝いをさせていただく事になりました。
しっかりと良い洗濯機を選ぶぞ~!